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内容証明 内容証明郵便作成の御案内
トラブルによっては内容証明が必要な場合があります。
作り方を間違えると、自分に不利になることもありますので、慎重な作成を考えましょう。 |
トップページ
通常処理期間 |
2週間〜1ヶ月 |
必要書類枚数 |
状況によります |
難易度 |
★★☆☆☆ (やや難)〜
★★★★★ (最難関) |

内容証明(郵便)とは、特定の書面が相手方に配達されましたという事を郵便局が
証明して保管してくれるサービスを言います。
この内容証明について”なんで重要なの?”と考える方がまだ多いかもしれませ
ん。
我々が日常生活を送る中で、どうしても各種のトラブルに巻き込まれてしまうこと
があります。
その内容について、双方の話し合いで解決できるのなら理想的なのですが、中には
話し合いでは解決できずに”出るところに出る”という事態になってしまうことが
あるかもしれません。
この内容証明は、そのトラブル解決の第一歩目にあたる手続だと考えて下さい。
例えば貸金返還請求の内容証明については、それ以前に債務者(お金を借りた側)
に対して返還請求をされていると思われますが(別に文章の形でなくても、電話で
の督促や本人に会って直接請求)、それでも返済してもらえないとなると、いよい
よ本気モードで債権回収を考えることになります。
内容証明の重要度も上下するのですが、深刻なケースとしては、裁判の前段階の言
わば”宣戦布告”のような内容のものもあれば、そこまで深刻ではないケースとし
ては、債券の譲渡通知のように、証拠を作るための内容のものもあります。
内容証明を受け取った相手方は、差出人が本気で争い始めたという心理的圧迫を与
えることで、貸したお金を返済するという効果が期待できます。
こういう事実・証拠を積み重ねることによって、もし仮に裁判になったとしても、
自分の有利になるように訴訟を進めていくことができます。
内容証明については行政書士の他、弁護士に依頼する事も出来ますが、それぞれメ
リット・デメリットがあり・・・
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弁護士に依頼 |
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メリット
※ 初めから裁判への移行を考えている
※ 交渉の代理も同時にお願いしたい
※ 裁判の手続もお願いしたい
デメリット
※ 報酬が高額
※ 依頼しても、受諾してくれる保証がない(低額の案件では顕著 です)
※ 敷居が高い |
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行政書士に依頼 |
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メリット
※ 報酬が比較的安価
※ 訴訟するほどの紛争性が無ければ利用価値あり
※ 行政書士が依頼を断ることは、正当な理由が無い限り出来ない
デメリット
※ 相手方との交渉が出来ない
※ 訴訟手続が出来ない |
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ということになるかと思います。
それでは、どういう場合に内容証明を出したらいいのかを具体的に例を挙げていきます。
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@ 貸金返還請求書 |
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債権者側の考え方
あなたが相手に金銭を貸しており、その相手が期限までに返済しなかったとすると、相手に返済を要求する際に必要な請求形式が貸金返還請求書になります。
日本では、自力救済(自分で自力で無理やり貸金を回収する)が認められていませんので、こういう手順を踏んで債権を回収することになります。
貸した側がきちんと借用書や金銭消費貸借契約書を作成しておけば、その事実に基づき貸金返還請求書を内容証明で郵送します。
相手側に争いが無い限り、裁判所へ貸金返還請求訴訟を起こせば、勝訴判決がもらえ、それに基づき強制執行が可能になります。
請求金額が少額なら(140万円以内)、簡易裁判所への訴訟提起になるのですが、このレベルの訴訟となると、なかなか対応してくれる弁護士がいないのが現実です。
ただ簡易裁判所レベルの訴訟提起なら、本人訴訟も十分可能ですし、その方が費用的に割に合うはずですので、お金を貸した証拠が残っているなら御自分で訴訟提起することをお勧めいたします。
債務者側の考え方
上記と見る角度を変えて、あなたが債務者側だとすると、相手側から内容証明郵便が送られてきた場合、対抗処置を考えなければなりません。
既に借金が増え、どうにもならなくなるケースは良くある話なのですが、その借金を減額するための方法は幾つか存在します。
よくテレビで債務整理と言って”消費者金融の利息過払い金返還請求をしましょう”という内容のCMをよく見ますが、最近になってよく見るのは、裏を返せばこの仕事が弁護士・司法書士にとって結構おいしい仕事であるからに他なりません。
当然依頼をすれば、着手金で何十万、成功報酬で何十万あを請求されるので、結局自分の懐にいくら戻ってくるかを考えると、意外と割に合わないかもしれません。
また少し複雑な案件になってくると、安易に自己破産を勧めてくるため、今後の生活設計が修正されたという話もたまに聞きます。
確かに案件によっては、自己破産せざるを得ない事件もあるのですが(またその方が本人の為になる場合もあります)、出来るなら自己破産しない方向で、借金問題は考えていく方がいいに決まってます。
実際、負債の整理については、その気になれば自分で出来る事もありますし、自分ですれば報酬は発生しませんので、やってみる価値はあると思います。
”裁判所を利用するには、まず弁護士に依頼しないと”と考えている方が意外と多いのですが、裁判所法にも弁護士法にも、そのような言葉は載っていません。
裁判は基本自分で権利を出張するのが大原則です。
ただ、現実的に弁護士に依頼する方が多いのも事実です。
よく調べてみればわかりますが、特に”特定調停””支払督促””民事調停”などは自分でするのが原則ですし、弁護士に依頼すると結果として勝訴しても、結果赤字になる可能性もあります。
複雑な法律理論や高額の損害賠償請求(これも必ずしも弁護士が必要ではありません)については利用価値があるでしょうが、全面的に弁護士に依頼することは、少し気を付けた方がいいかもしれません。
頑張ってやってみて限界だと思った時に、初めて弁護士に依頼される方がいいのではないでしょうか。
個人の手続としては、お近くの簡易裁判所に”特定調停”の申立てをすれば、調停委員が相談に乗ってくれますので、利用してみてはどうでしょうか。
さらに、抵当権を外すには”抵当権消滅請求”の利用も価値がありますし(これはあまり弁護士は期待できません)、住宅を残しておきたい時は、”個人民事再生手続(これは弁護士に依頼した方が早いです)”がありますので、頑張ってみて下さい。
葬儀社現役の時、借金苦で自殺された方の葬儀を何回か経験しました。
残された家族の方の悲しみは、自分は関係ないにしても傍で見ていても非常に辛いものがありました。
別に自殺しなくても、何か手段はあったはずですが、その手段がわからない以上自殺という手段を選ばざるを得なかったのだと思います。
もしこちらで相談に乗れることがありましたら、多少の知恵は差し上げますので、気軽に申し付けて下さい。 |
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A 売買代金請求 |
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売買取引において、相手方が売掛金の支払期限を守らなかった場合、相手方に対して代金の請求をするときに利用します。
ただ商売の関係上、今後とも取引関係を続けていきたいということになれば、あまり内容証明は利用しない方がいいかもしれません。
上記したように、内容証明郵便は相手に対する”宣戦布告”とも取れますので、内容証明を出す前に、まずしっかりと話し合いをして、それでも解決出来そうもなく、また取引関係を終了するという事であれば、内容証明は利用価値があると思います。 |
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B クーリングオフ |
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訪問販売等で、セールスマンの上手な勧誘に誘われるままに商品の購入契約を結んだものの、よく考えてみれば自分には必要が無いと気づいたとき、契約日から8日以内(取引によっては20日以内)であれば”クーリングオフ”の制度を利用して、自己都合で契約を解除することが出来ます(特定商取引法第9条・24条・40条・48条・58条など)。
裏を返せば、自分でお店に行って商品を購入したり、ネット販売を利用して商品を購入した場合などは、この制度を利用する事は出来ません。
その契約解除の意思表示については、書面にて先方業者に通達する必要があるため、一般的にはこの内容証明郵便を利用して、相手側に通知することになります。
基本的に契約というのは、双方が対等な関係で、お互いが納得して契約を結ぶ以上、勝手な契約の解除は出来ませんし、出来ても解約側にペナルティーが課せられるのは仕方ない事です。
しかし個人と業者では、情報量や知識などで業者が有利なのは当然ですので、弱者である個人の保護のため、特定商取引法や消費者契約法などの法律が存在します。
なお、上記のようなクーリングオフの期限が過ぎてしまったとしても、契約によってはその他の方法で契約を解除することが出来るかもしれません。
特定商取引法以外で契約の解除が可能な例
※ 相手方の詐欺・脅迫
※ 取引相手が未成年(但し、自分が未成年ではないと業者を騙した場合には取消は出来ません)
※ 公序良俗に違反するような契約
※ 消費者契約法4条に定める違反行為による契約解除 4条1項 ・・・ ”重要事項”について事実と異なることを説明したり、金融商品などで、元本確定商品では無いのに”絶対もうかります!”などと言って勧誘するような場合(断定的判断の提供といいます)
4条2項 ・・・ 故意に不利益となる事実を、相手に説明しなかった場合
4条3項 ・・・ 勧誘員が自宅から出ていかなかったりした場合(不退去・退去妨害)
※ 消費者契約法8条・9条・10条に定める消費者条項による無効
以上の契約解除については、違反事実を知った時から6カ月以内・もしくは契約締結から5年以内であれば、契約解除が出来ます。
その際にも、業者に通知するために、この内容証明郵便を使用することになります。 |
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C 債権譲渡通知 |
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例えば債権者Aと債務者Bとの間で、金銭消費貸借契約が結ばれていたとします。このAが第三者CにBに対する債権を譲渡した場合(譲渡禁止特約が付帯していれば出来ませんが)、AはBに対してCに債権を譲渡したことを通知しなければなりません。この通知には確定日付のある証書が必要で、これがあれば仮にAが別のDに対して債権を譲渡しても(二重譲渡)、CはDに対して自分の方が正当な権利者であると主張することが出来ます。
この通知に内容証明郵便が利用されます。
債権者が、債務者の金銭の支払期日前にどうしても現金が必要な場合、第三者に債権を売り渡すことが考えられますので、このようなケースが発生します。 |
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D 損害賠償請求 |
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損害賠償請求については、何も必ず裁判で結果を出さなければならないものではなく、加害者・被害者間で双方が納得すれば、裁判まで行かずに決着がつくことも考えられます。
損害賠償については交通事故が代表的なものですが、それ以外にもいじめに対する賠償・自己の所有物を破損されたことに対する賠償・相手に殴られて怪我をした時の賠償などいろんなケースが想定され、またそういうケースに内容証明を利用することが出来ます。
要は、相手に対して何か請求する際に、ある意味強い意思を持って相手に請求する意思表示とも取ることが出来ると思います。
これは意外といろんなケースで使えますので、一考の価値はあると思います。 |
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E その他 |
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上記以外でも、例えば慰謝料の請求や相続手続、時効の中断、抗議文など、数多くの内容証明が使える場面が存在します。
これは例えば、債権については双方が納得していれば、基本的にはどのような契約でも成立するという前提があります(当然公序良俗に反する契約など、無効の契約も存在します)。
単純ぬ考えて、あなたが何か相手に対して抗議をしたい・請求をしたいという時に内容証明は利用価値があります。
当事務所では、御客様のあらゆるケースに対応した内容証明を作成致します。 |
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注意点!
内容証明については、現在インターネットで多くの書式が載っていますので、その見本
を見ながら作成すれば、そこそこの書類は作成できると思います。
ただ内容証明は、気を付けないと逆に相手に対する証拠を与えてしまうことになる可能
性があります。
例えば、損害賠償請求で内容が厳しすぎると、場合によっては脅迫罪になる可能性もあ
りますし、債権請求についても、相手側に有利になるような証拠として残ってしまうこ
とも考えられます。
一度間違えてしまうと、仮に裁判になった時、自分に不利な証拠になってしまうかもし
れませんので、作成する際は慎重に作成されるのがいいと思います。
当事務所では慎重を期するため、定型の内容証明は使用しませんが、御客様の作成した
内容証明を添削することを御希望されるのなら、その旨お申し付けください。
10人相談者がいれば、10人とも内容は微妙に違ってきます。
その為、御客様から具体的な内容を聞き取り、御客様に合った内容証明を一から作成致
します。
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内容証明作成(添削のみ) ※1 |
当事務所報酬 |
8,000円〜15,000円 |
内容証明作成(行政書士の職印なし) ※2 |
当事務所報酬 |
13,000円〜30,000円 |
内容証明作成(行政書士の職印・署名有) ※3 |
当事務所報酬 |
20,000円〜40,000円 |
内容証明作成(支払停止の抗弁書作成) ※4 |
当事務所報酬 |
+6,000円 |
内容証明作成(先方からの連絡受取) ※5 |
当事務所報酬 |
+10,000円 |
内容証明作成(念書・合意書の返送手続) ※6 |
当事務所報酬 |
+16,000円 |
内容証明作成 ※7 |
郵便基本料金 |
82円〜 |
内容証明作成 ※7 |
内容証明料 |
(1枚目)430円+
(2枚目以降1枚につき)260円 |
内容証明作成 ※7 |
書留郵便料 |
430円 |
内容証明作成 ※7 |
配達証明料 |
310円 |
(税抜き価格)
※1 御客様の作成した内容証明の内容を添削・修正致します。
難易度・請求金額によって報酬額が変わりますが、最高額(15,000円)になるケースは、請求金額が1,000万円を超えるケースや、法的内容が高度なケースに適用されます。
※2 内容証明の作成は一から作成致しますが、文末に行政書士の名前は入れないケースです。
難易度・請求金額によって報酬額が変わりますが、最高額(30,000円)になるケースは、請求金額が1,000万円を超えるケースや、法的内容が高度なケースに適用されます。
※3 内容証明の作成は一から作成致しますし、文末に行政書士の署名と職印を押して郵送いたします。
難易度・請求金額によって報酬額は変わりますが、最高額(40,000円)になるケースは、請求金額が1,000万円を超えるケースや、法的内容が高度なケースに適用されます。
※4 割賦販売法により、締結した契約の無効・取消を主張する際、ローンを組んだクレジット会社に対して自己口座からの引き落としを停止してもらう手続です(必ず出来るものではなく、一定の条件が必要です)。
※5 御客様の連絡先を相手方に知られたくない場合、当事務所が連絡窓口として相手方の連絡等をお受けするサービスです。
※6 送付した内容証明に対する相手方の返答を、念書や確認書等の書面で返信してもらう場合、その返信のための書類を作成するサービスです。
相手方に対して返信用の封筒なども同封して、郵送致します。
※7 実際に内容証明を郵送するための費用は
(基本料金)82円 + (内容証明料1枚)430円 + (書留郵便料)430円
+ (配達証明料)310円 = 1,252円
が必要です。
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